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| weightwatchers | 2006/11/09 4:02 PM |
サラ金業者Aは、Bに対して金銭を貸し付けたところ、CがBの保証人としてBに代わって貸付金の大半を銀行振込の方法で返済した。その後Cは、利息制限法に基づく元本充当を理由にAに対して過払い金の返還をもとめたところ、京都簡裁は、その一部を認容した。そこでA
| クレジット&キャッシング カード業界のコールセンターからみた裏側 | 2007/05/16 5:34 AM |
過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、
| 過払い金とは | 2007/05/28 9:48 AM |
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